こんにちは、山本蓮理です。
成分表示の作成の際に必ず記載することになっている「特定原材料」。
食物アレルギーをもっている方のために、アレルギー症状を引き起こす可能性のある食品の使用の有無を知らせるという大切な意味があります。
この度、令和5年3月9日に食品表示基準が改正され、その特定原材料に「くるみ」が追加されることになりました。
今回は、その食品表示基準の改正について説明します。
特定原材料が7品目→8品目に
そもそも特定原材料とは、「アレルギー反応を引き起こす可能性のある食品のうち、特に重篤な症状に至る可能性があるもの」です。
これまでは
えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)
の7品目が指定されていましたが、今回の「くるみ」が加わったことで
えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)、くるみ(←今回追加)
の8品目になりました。
自分の商品にこの8品目を使用している場合は、成分表示の原材料に (一部に〇〇を含む)という形で記載することが必須となります。
これは製造者の義務となっており、省略することはできません。
特定原材料と準特定原材料
特定原材料は今回8品目になりましたが、実は「準特定原材料」というものもあります。
これは特定原材料ほどではないが、重篤な症状を引き起こす可能性のある食品(特定原材料に準じる食品)ということで指定されています。
今回特定原材料に追加された「くるみ」は、実はもともと準特定原材料として指定されている食品でした。
くるみが準特定原材料から特定原材料になったことで、準特定原材料は21品目から20品目になりました。
そのため、特定原材料と準特定原材料の合計品目数は、改正前と同じ28品目です。
特定原材料と準特定原材料の成分表示の記載方法
製造者側の目線で見ると、特定原材料と準特定原材料は何が違うのでしょうか?
それは、成分表示の記載方法に違いがあります。
特定原材料は「記載が義務付けられているもの」であり、準特定原材料は「可能な限り記載するのが好ましいもの」です。
そのため、特定原材料を記載していないと義務違反となってしまいますが、準特定原材料はたとえば成分表示のスペースが足りなかった場合などは省略することも可能です。
ただ、手作りのお菓子を購入される方は成分表示を気にされている方が多いかと思いますので、可能な限り28品目の中で使用している食品はすべて記載するのをおすすめいたします。
成分表示の特定原材料に「くるみ」」を記載するのはいつから?
実は、今回の食品表示基準の改正には経過措置期間(令和7年3月31日まで)が設けられています。
そのため、令和5年3月9日から令和7年3月31日までの間の可能な限り早いタイミングで成分表に記載を始める必要があります。
ぜひ、みなさんもこの機会に自身の商品の成分表示を見直してみてはいかがでしょうか?
そして、これまで特定原材料(アレルゲン)として「くるみ」を表示していなかった場合は、早めの修正を心がけましょう!