開業ノウハウ基礎編

お菓子の成分表示ってどうやって書くの?食品表示法に基づいて説明します!

全ての加工食品には成分表示をつける義務があります。

手作りお菓子を販売するときに、あの成分表示を自分で書くことを考えて途方もない気持ちになっていませんか?

でもしっかりと書き方を学べば自分で書くことができます。

今回は保健所の指導のもと、実際に自分で成分表示を書いてお菓子を販売している私が成分表示をどのように書けばいいかお伝えします。

音声で聞きたい方はこちら↓

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成分表示は義務付けられている

食品の表示については平成27年にできた「食品表示法」で定められています。

それ以前はどんな項目を書くべきかが定められた「JAS法」、項目の書き方や添加物について定められた「食品衛生法」、栄養成分表示について定められた「健康増進法」とバラバラになっていました。

それぞれに書かれていたことを総合して考えなくてはなりませんでしたが、それらが統合されました。

食品表示法についての冊子は保健所窓口でもらうことができます。

食品表示法になってから変更した点もありますので、変更後の内容で解説していきます。

成分表示に必要な項目と書き方

成分表示にどんな項目が必要かというと

  • 名称
  • 原材料
  • 内容量
  • 賞味期限
  • 保存方法
  • 製造者

の6つとなります。

それぞれ詳しく説明していきます。

名称

一般的にわかりやすい名称で書く必要があります。

「焼き菓子」「クッキー」「パウンドケーキ」などですね。

私が最初に作って販売していた商品でお酒のきいたラムレーズンのパウンドケーキに「眠り姫」という商品名のものがありました。

そのまま成分表示の名称に「眠り姫」と記載していたところ、保健所からNGだと指摘を受けてしまいました。

特別な名称がある場合は「焼き菓子(眠り姫)」のように記載します。

原材料

使用した材料を使用量の多い順で記載します。

一番重量が多いもの(一番最初のもの)には原産地も合わせて記載します。

成分表示の「原材料」に生産地を書く必要あり!原料原産地表示制度を解説 こんにちは、山本蓮理です。 成分表示の書き方について以前こちらのブログでもお知らせしましたが、2022年3月末までに新たに変更し...

添加物の記載方法

食品表示法になったことで、添加物は別で記載しなければならなくなりました。

添加物をほかの材料と混ぜて重量順に書いてはいけません。

書き方は「原材料」「添加物」と項目を分けて書くか、原材料を書いた後に「/(スラッシュ)」で区切って書くかの2通りあります。

添加物だと意識していないかもしれませんが、ベーキングパウダーは「膨張剤」という添加物なので分けて書く必要があります。

あとはお菓子ならよく使われる香料も添加物ですね。

アレルゲンの表示義務

日本では特定原材料というアレルギーに関わる材料が決まっていて、特に重篤な症状が出るアレルゲン8品目を表示する義務があります。

特定原材料

卵・乳・小麦・落花生・そば・エビ・カニ・くるみ(2023年に追加)

ほかにも特定原材料に準ずるもの20品目も可能な限り表示することが推奨されています。

特定原材料に準ずるもの

アーモンド(2019年に追加)・あわび・いか・いくら・オレンジ・カシューナッツ・キウイフルーツ・牛肉・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン

書き方は最後に括弧書きで(一部に卵・乳を含む)のように記載します。

最近ではアレルギーの子供も増えてきていますし、できれば詳しく書いてほしいというのが保健所の意向としてあるようです。

どうしてもスペースがない場合以外は特定原材料に準ずるものまで書いてあげたほうが親切ですね。

特に私が大事だと思ってることは、ネット販売のときは販売ページにアレルギー情報を書いたほうがいいということ。

アレルギーの方が買って、届いたら食べられなかったということがないようにしたいですね。

内容量

〇個というように内容量を記載します。

複数種類がある場合は何が何個かわかるように記載します。

手に取った時に一番外側に成分表示が記載されていることが大切です。

個包装なら1個、3個入りの箱なら3個といったように書くことになるでしょう。

賞味期限

賞味期限の設定には科学的な根拠が必要で、検査機関に出して検査してもらいます。

食品が食べられなくなるギリギリの日付ではなく、それより前の日付ですこし余裕を持たせて設定します。

詳細については下記の記事をご覧ください。

手作りお菓子の賞味期限の決め方!検査方法や費用はどれくらい?手作りお菓子を販売するときの賞味期限の決め方についてお伝えします。...

保存方法

保存方法は賞味期限と連動した、その商品に適した保存方法を記載します。

冷蔵保存であれば冷蔵保存の場合の賞味期限が記載されます。

焼き菓子だとだいたい「冷蔵保存」か「直射日光を避け冷暗所で保存してください」となり、その場合の賞味期限が書かれています。

きちんと保存方法を記載することで、例えばケーキが暑いところに放置されていたのに痛んだとクレームが入った時、保存方法の通り冷暗所で保存していましたかと確認して、痛んでしまったのは製造者責任ではないと明言することができますね。

このように科学的根拠をもとに保存方法と賞味期限を設定しておけば、クレームに対処する際にも有効です。

製造者

製造者には保健所の許可を取っている製造所の所在地と保健所の許可を取った人の名前(法人名)を記載します。

レンタルキッチンで作ったものの場合、先ほどの製造者の表示の際に保健所の許可を取得している人ではなく「実際に作っている人」の名前を記載することがあります。(レンタルキッチンによって判断が異なります。私は板橋区との相談の上そのように対応しています)
「表示責任者」の項目を追加して作った人の名前と電話番号などの連絡先を記載するなどの対応をすることもあります。

また、私はキッチンの利用者さんに「お問合せ先」を記載していただいています。
製造者名の枠内でも、枠外でもOKです。

こちらは地域によって異なるので、最寄りの保健所へ確認してみましょう。

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栄養成分表示も義務付けられている?

栄養成分表示とはカロリーがどのくらいでタンパク質や脂質が何g入っているかといった表示です。

食品表示法で表示が義務化されていますが、従業員が20名以下の小規模事業者、または消費税の納税免除されている(売り上げ1000万以下)事業者は今のところ義務ではなく省略が許されています。

いずれ小規模事業者も含めて全事業者義務化の予定ですが、いつになるかは公表されていません。

今のところレンタルキッチンで作る規模なら栄養成分表が示なくても問題ありません。

書き方については専門の機関で調べる方法と計算する方法があります。

詳細は別の機会に説明する予定です。

成分表示のシール作成に便利なソフト・ツール

引用:brother

成分表示のシール作成にはいくつか方法があります。

同じものをずっと作り続ける場合は印刷会社へ依頼すれば良いかと思いますが、あまり現実的ではありません。

そこでおすすめなのがA-oneとP-touchです。

A-one

A-oneはシールやステッカーのメーカーで、家庭用プリンターで印刷できるA4サイズなどのシール台紙を販売しています。

印刷シートの購入者向けソフトが無料で利用でき、簡単に作成できます。

ただ、数の管理が難しく、一度の印刷でたくさん作成できるので少しだけ追加したいときに手間がかかる印象があります。

P-touch

P-touchはプリンターやミシンで有名なbrotherのラベルプリンターです。

パソコンにつなぐとすぐにソフトが起動し、必要事項を入力して必要な枚数だけ作ることができます。

価格も比較的手頃で、効率よく使用できておすすめです。

おわりに

成分表示を書くのはハードルが高いかもしれませんが、義務でもあり、アレルギーの方にとっては命に関わる問題なので、購入してくださる方に真摯に向き合うという意味でもきちんと勉強して大切にしてほしいと思います。

正しい成分表示を行いましょう。

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