開業ノウハウ基礎編

成分表示の「原材料」に生産地を書く必要あり!原料原産地表示制度を解説

こんにちは、山本蓮理です。

成分表示の書き方について以前こちらのブログでもお知らせしましたが、2022年3月末までに新たに変更しなければならないことがあるのをご存知でしょうか?

それは「原料原産地」です。

本記事では原料原産地表示制度について解説します。

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原料原産地表示制度について

国内で作られたすべての加工食品に対して、原料原産地表示を行うことが義務づけられるのです。

実は、この制度、平成29年9月に食品表示基準が改正・施行された際にできたもの。

しかし、すぐに対応するのは難しいだろうということで、猶予期間(経過措置)が設けられてたのです。

その猶予期間が、2022年3月31日に終了します!

つまり、2022年4月1日以降にこれを守っていない事業者は法律違反となってしまうのですね。

まだ成分表示の変更を行なっていないという方は要注意です。

成分表示での生産地の表記方法

では、具体的にはどのように成分表示に表記すればいいのでしょうか?

先日保健所の方にヒアリングさせていただきましたので、お伝えします。

書く場所

成分表示の「原材料」の部分。

原材料を重量順に並べた時に、一番重量が多いもの(一番最初のもの)に原産地を書きます。

書き方

基本は、「その材料を生産している国名+産」と書きます。

より詳しく、都道府県名などを書いてもOKです。

  • 卵(国産)
  • はちみつ(国産)
  • いちご(福岡県産)

など。

また、その材料が加工品の場合(小麦粉、砂糖など)は、「その材料を生産している国名+製造」と書きます。

  • 小麦粉(国内製造)
  • 砂糖(国内製造)
  • チョコレート(アメリカ製造)

生産地が複数ある場合、製造の都度生産地が変わる場合など、詳しくは農林水産省のページをご覧ください。

*農林水産省のページはこちら

https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/gengen_hyoji.html

食品に関する法律は日々変わっていくので、常にアンテナを高くはっておきたいですね!

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